第1条 | この規程は、一般財団法人地域医学研究基金寄付行為第4条に掲げる事業に係る助成金等に関する交付及び交付後の管理を公正かつ厳正に行うため、必要な事項を定めるものとする。 |
第2条 | 助成金の種類及び助成の対象となる調査研究等は、次の各号に掲げるものとする。 |
(1) | 医学研究助成金 |
医学的研究及び地域医療に関する理論的かつ実際的な研究 | |
(2) | 地域医学奨励金 |
若手研究者が自由な発想のもとに行う独創的な研究の育英 | |
(3) | 調査研究助成金 |
研究に着手する以前の調査研究等 | |
(4) | 医学シンポジウムの開催 |
各種シンポジウムの開催 | |
(5) | 学会助成金 |
各種学会の開催 |
第3条 | 助成金の対象となる経費は、主として、その研究に直接必要とする物品の購入費用とする。 |
2 | 次の各号に掲げる費用は、前項の経費に含むものとする。 |
(1) | 謝金・賃金 |
(2) | 旅費 |
(3) | 印刷・製本費 |
(4) | 需用費 |
(5) | その他研究に必要な諸費用 |
第4条 | 助成金の交付を受けようとする者は、理事長があらかじめ公開されている専門誌に掲載する広告に従い、理事長に対し、助成金の交付を申請しなければならない。この場合において、理事長は、大学、研究所、学会等の外部機関(以下「外部機関」という。)に対し、交付対象者の推薦を依頼することを妨げない。 |
2 | 募集の方法、件数、時期及び推薦依頼に関する事項並びに交付金額等助成金の交付に必要な事項は、募集の都度、理事会において別に定めるものとする。 |
第5条 | 研究助成金・奨励助成金の交付を申請する者は、県内研究(診療)施設勤務している者及び過去2年以上の期間、県内での研究(診療)実績のある者とする。 |
2 | 上記以外の者が申請をする場合は、上記以外の者が申請をする場合は、その集会の大多数の出席者が県内 在住者であるか、又は、県内医学(医療)の発展向上に特に役立つと選考委員会が認定したものとする。記要件を満たす2名以上の推薦を必要とする。 |
第6条 | シンポジウム・学会助成金の交付を申請する者は、県内研究機関に所属するか、又は過去3年以上の期間、県内での研究(医療)実績のある者とする。 |
2 | 上記以外の者が申請をする場合は、その集会の大多数の出席者が県内 在住者であるか、又は、県内医学(医療)の発展向上に特に役立つと選考委員会が認定したものとする。 |
第7条 | 助成金の交付対象者の選考は、別に定める選考委員会において、公正かつ厳正に行うものとする。 |
2 | 選考委員会の委員は、学識経験者の中から、理事会の議を経て、理事長が委嘱するものとする。 |
第8条 | 理事長は、選考委員会において決定した交付対象者(以下「受給者」という。)に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。この場合において、理事長は、外部機関からの推薦による交付対象者については、当該機関に対しても、その結果を通知するものとする。 |
2 | 理事長は、選考委員会によって確定された当該年度の交付者を一覧にして、外部に公表するものとする。 |
第9条 | 受給者は、助成の対象となる調査研究等の課題に関して重要な変更をしようとする場合又は研究を中止しようとする場合は、その旨を理事長に報告し、承認を得なければならない。 |
第10条 | 受給者は、調査研究等が終了したときは、その研究事業報告書を理事長に報告しなければならない。 |
2 | 理事長は、前項の報告書の全部又は一部を、刊行物その他の方法をもって、発表することができる。 |
第11条 | 受給者は、研究成果を発表する場合においては、本財団からの助成金の交付を受けて行ったものであることを明記しなければならない。 |
第12条 | 受給者は、この助成金の意義を理解し、良好な研究結果をあげられるよう最大の努力を払わねばならない。 |
第13条 | 理事長は、受給者が次の各号の一に該当すると認められた場合は、理事会の議決を経て、助成金の交付を取消し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。 |
(1) | 理事長の承認を得ることなく、対象となる調査研究等を中止したとき。 |
(2) | 受給者としてふさわしくない行為を行ったとき。 |
(3) | 前2号に定めるもののほか、助成の趣旨に反する特別の事情があると認められたとき。 |
第14条 | この規程の変更は、理事会の承認を経て、理事長が行うものとする。 |
第15条 | この規程に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定めるものとする。 |